院長ブログ
2013年4月19日 金曜日
今日は開業2周年です。これも皆様のおかげと感謝しております。
本日4月19日は当院の開業日記念日です。
やっと2周年経ちました。まだまだ技術的にも人間的にも未熟ですが、患者さん方に支えられて何とか日々の治療を行わせて頂いております。
本日も小学5年生から高齢者まで幅広い患者様がお越しいただきましたが、患者様だけでなく、私も笑顔を頂いて治療をさせてもらっています。
治療についても、前十字靱帯のリハビリから巻き爪、ウオノメ、シンスプリント、野球肩、筋力トレーニング指導、ストレッチポール指導、カスタムインソール作成と、本日は2周年にふさわしく非常に多岐にわたっておりました。
さて2周年の感謝もこめて、当院で取り扱っているSuper feet のインソールを4月限定で2割引きにてご案内します。やや値段の高いカスタムインソールをこの機会にぜひお作りください。
これからも皆様の役に立てるように努力してまいります。宜しくお願い致します。
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2013年4月18日 木曜日
交通事故における保険の役割。交通事故被害者のための豆知識④
さて本日は交通事故に実際あった場合、どういった治療・保険を使うべきなのかをお知らせします。
基本的に自分が完全に被害者(いわゆる10対ゼロ)であれば相手の任意保険(一般に言われる自賠責保険)につきます。時々健康保険を使うという話も聞きますが、本来は自動車事故に健康保険は使えないのです(これもいろんな意見がありますが・・・)。
さて被害者だけれど、過失がある場合はどうでしょうか?
この場合8対2くらいまでなら相手方任意保険(自賠責保険を使って)の治療が良いです。実際に治療費を負担しなければならないケースではないからです。
では加害者だけれど痛みがある場合、こういったケースでは自分の人身傷害保険をつかうといいでしょう。任意保険を使って治療をしたほうが、自己負担は安くなります(保険会社の営業マンは健康保険を使って、自己負担分を保障するというかもしれませんが、本来の人身傷害保険はそういうものではないはずです)。
対人無制限という言葉で我々は保険契約をしているはずですから、しっかりとそういったルールを理解しておく必要があります。
いろいろな情報があふれている時代ですが、正しい情報をつかんで治療を受けてください。
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2013年4月17日 水曜日
交通事故における保険の役割。交通事故被害者のための豆知識③
先日は後遺症における賠償額の違いが出ているということをお伝えしました。
理由はよくわかりませんが、裁判基準という本来の賠償額(法律的な限度額)を支払ってもらうためには、一番手軽なのは弁護士を立てて後遺症の賠償請求をすることだそうです。
弁護士の費用はやはり安くはないので、自動車保険には弁護士費用特約(年間で数百円程度)がありますから、もし不安があれば入っておいた方が弁護士を立てて裁判をしなければならない時に非常に役立ちそうです。
さて自分で加入できる自動車の任意保険には弁護士費用特約以外にも
・人身傷害保険
・搭乗者傷害保険
・無保険車傷害保険
といった、自賠責保険での支払限度額を超えて、相手の保険会社が治療費の打ち切りを宣告してきた場合に有効に活用できる特約があります。
特に人身傷害保険については(ほっておいても8割の保険には入っているようです)
過失を問わない(自損事故でも適用)ため、事故を起こしてしまった際には非常に役立ちます。
しかし自分の車の保険って詳しくみていますか?そしてそういった特約について利用できることを保険会社から教えてもらっているでしょうか?
民間も国営も同じですが、自分から申告しないと制度は利用できないのでご注意ください。
明日は事故が起きたらどういった保険がベターなのかをお知らせします。
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2013年4月16日 火曜日
交通事故における保険の役割。交通事故被害者のための豆知識②
昨日は自賠責保険を使った、保険治療についてのお話でした。
当院ではあまりいないのですが、交通事故の治療が長期にわたった場合(半年以上など)、多くのケースで保険会社は治療を中止させようと患者さんに圧力をかける事があります。
この圧力自体は本来有効なものではないのですが、日本の交通事情もあり(車社会ということです)、相当な大ケガ(開放骨折や骨盤骨折・大腿骨骨折etc)でもない限り、8ヶ月くらいの治療を相手の任意保険(これを自賠責と思いこんでいる)で治療することは困難となっています。
さて症状がまだ残っているのに治療を中止する(される)ケースでは、後遺症といったものが残ります。実際には痛みなどの症状が残っているが、あまり良くならないという状態で「症状固定」という名目でいったん相手方の保険を使っての治療は終了となります(ちなみに治療を止めなさいという意味ではありません)。
ここから後遺症の賠償という新しい問題が出現してきます(あくまでも後遺症が残ってしまった患者さんのケースになります。今のところ当院では一人もおりませんので・・・)。
後遺症の診断書を病院で書いてもらい、保険機構が後遺症を認定しても、賠償額は変化するという、ちょっと良くわけのわからない制度があるのです。
自賠責保険基準という、一番安い賠償額
任意保険基準?という少し色をつけた賠償額
裁判基準という本来の賠償額
どうもこのあたりの事情を知らないと、後遺症が残った場合に非常に悔しい思いをしなければならないようです。
(まずしっかり痛みがとれて治癒!となることが治療家としては目標です。)
また明日は少し違う内容で報告します。
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2013年4月15日 月曜日
交通事故における保険の役割。交通事故被害者のための豆知識①
先日行ってきた「弁護士から見た交通事故治療の真実」
で学んできたことの第一弾です。
交通事故にあったらまず、
①警察に連絡
②相手の連絡先を確認する(この時は示談などの話は一切しない)
③病院へ行き(必要なら救急車を呼ぶ)診断書を書いてもらう
③’自動車の保険会社に連絡しておく
④通院治療が必要ならしかるべき治療を受ける(これは当院で行っています)
さて保険会社に連絡すると、交通事故治療費については相手の保険会社が責任をもってお支払いをしてくれます。これは対人無制限という保証に入っているからです(ここが大切なところです。本来なら必要な治療費は無制限に払う約款のはず)。
一般的に交通事故は自賠責保険で治療するとされていますが、じつは一括対応をとっており、保険会社が自賠責保険を利用して120万円までの傷害部分を担当しているのです。だから治療費が120万円を超えない限り、保険会社はいわゆる持ち出しがゼロで保険を使っているのです。
一般的なむちうちなどの交通事故治療では、通院が半年以内で終わる(終わらせられる?ことが多く、)任意保険で我々が掛けているお金を使うことなく治療を終了しているケースが極めて多い(これって保険会社にとっては非常にありがたい制度)。
それなのに保険会社の担当者によっては治療を打ち切ろうと不当なプレッシャーをかけてくる営業マンが時々います。それは正しい営業の姿でしょうか?
次回はこの続きを報告します。
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2013年4月14日 日曜日
「弁護士から見た交通事故治療」という勉強会に名古屋へ行ってきました。知らないことが多いですね。勉強勉強。
今日はホームページの業者さんに誘われて
「弁護士から見た交通事故治療」という勉強会に行ってきました。
交通事故治療における日本の法律制度を学ばせて頂きました。
やっぱり患者さんも私たちも法律を詳しくしらないと、意外なところでかなり不利益(損)をしているということがよくわかりました。
来週は今回学んだことを少しずつアップして、アウトプットしていきたいと思います。
私たち治療家は治すことが大事ですが、生活を支える法制度を知らないといけませんね。
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2013年4月13日 土曜日
明日は掛川マラソンです。私は友人に誘われて三つ池ジョギングの予定。
明日は静岡の掛川マラソンがあります。
当院の患者さん(稲沢から来て頂いています)が腸脛靱帯炎を患っていましたが最近良くなってきたということで、10キロの部に出走されます。
念のためテーピングしてほしいという事で、午後の最後の患者さん(実はそのあと2名来ましたが)として来院されました。
テーピング後の写真がコチラ。
ちょっと分かりにくいですが、腸脛靱帯のサポートが1本と内側広筋のサポートが両足に。
そしてふくらはぎのサポートテープまでやっております。
多少毛深いですが、このテープは撥水性が高く、密着が強いので、はがすと少し痛いですが、お風呂も大丈夫!
明日は痛みがなく完走できる事を祈っています。
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2013年4月12日 金曜日
ベーシックインストラクターの証が来ました。ストレッチポールでの指導も積極的に行っています。
今日は3週間ほど前に行ったコアコンディショニングの勉強会で学んだ、
ストレッチポールを用いたベーシックインストラクターの認定証が届きました。
最近患者さんにストレッチポールを用いたエクササイズを多く取り組んでいますので、こういった証が届くとホッとします。
そして従業員のみんなも興味を持ってストレッチポールエクササイズを指導してくれそうで、私としてはうれしい限り。
いろいろな症状に応じて治療法は使い分けていますが、最近ハマっているのはストレッチポールとキネシオテープを使ったバランス調整ですね。
読んで頂いてありがとうございます。
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2013年4月11日 木曜日
20日前に寝違えを起こして来院された患者さん。息子からの紹介というありがたいつながりです。
今日は一宮高校で陸上をやっている男の子のお父さんが来院されました。
受付票で見たことのある名前だと思ったら、紹介者が息子と書いてあって納得。
20日ほど前に寝違えを起こしてから痛みが引かないのでと来院されました。
確かに首の動きは側屈と前後屈で制限があり、回旋はスムーズでした。
痛みとしては右の僧帽筋中心に残っていたため、そこにアプローチ。
治療後には可動域は改善していましたが、念のためキネシオテープでサポートを入れて終了。
笑顔で帰って行かれました。
そして夕方に、その息子が臀部の痛みを訴え来院されました。
お父さんが来てくれたことをお話すると、
「僕は4日くらいで寝違えは自然と治ったよ」
そりゃあなたは高校生ですからね。
読んで頂いてありがとうございます。
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2013年4月8日 月曜日
足底腱膜炎の患者さんが来院されました。足の形が崩れていた。なぜ?
今日は足底腱膜炎の患者さんが来院されました(病院でこういった診断名がついた患者さんです)
整形外科では診断だけで何もしてくれないから当院へお越しになったということです。
一目見たときからかかとの形が少し崩れており、お話を伺ったところ、交通事故でほとんどの足指を骨折したということでした(これは少し前ですけれど)。
その時には足にアーチサポートのような装具もつくってもらったそうですが、今は靴に入らないので使っていないということでした。
足底腱膜炎の場合、足の形を戻す必要があるのと、負担を軽くするためにふくらはぎの筋力や柔軟性を戻す必要があります。
当院ではストレッチ療法やキネシオテーピングを用いた治療と共に、スーパーフィートによるインソール治療もしております。
今回はまずテーピングとストレッチを行いましたが、次回は安全靴も持参のうえで来院してもらうように説明しました。(インソールは靴に入らなければ作る意味がないので)。
やはり足の形が崩れてしまうと足底腱膜炎は起こりやすいので、しっかり初期治療が必要ですね。
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