院長ブログ
2013年4月16日 火曜日
交通事故における保険の役割。交通事故被害者のための豆知識②
昨日は自賠責保険を使った、保険治療についてのお話でした。
当院ではあまりいないのですが、交通事故の治療が長期にわたった場合(半年以上など)、多くのケースで保険会社は治療を中止させようと患者さんに圧力をかける事があります。
この圧力自体は本来有効なものではないのですが、日本の交通事情もあり(車社会ということです)、相当な大ケガ(開放骨折や骨盤骨折・大腿骨骨折etc)でもない限り、8ヶ月くらいの治療を相手の任意保険(これを自賠責と思いこんでいる)で治療することは困難となっています。
さて症状がまだ残っているのに治療を中止する(される)ケースでは、後遺症といったものが残ります。実際には痛みなどの症状が残っているが、あまり良くならないという状態で「症状固定」という名目でいったん相手方の保険を使っての治療は終了となります(ちなみに治療を止めなさいという意味ではありません)。
ここから後遺症の賠償という新しい問題が出現してきます(あくまでも後遺症が残ってしまった患者さんのケースになります。今のところ当院では一人もおりませんので・・・)。
後遺症の診断書を病院で書いてもらい、保険機構が後遺症を認定しても、賠償額は変化するという、ちょっと良くわけのわからない制度があるのです。
自賠責保険基準という、一番安い賠償額
任意保険基準?という少し色をつけた賠償額
裁判基準という本来の賠償額
どうもこのあたりの事情を知らないと、後遺症が残った場合に非常に悔しい思いをしなければならないようです。
(まずしっかり痛みがとれて治癒!となることが治療家としては目標です。)
また明日は少し違う内容で報告します。
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