スポーツ障害と交通事故によるむちうち施術が得意な江南市の接骨院です。

午後8時まで施術受付です!会社員の方に好評頂いています。

ホームページを見たとお伝えください! TEL:0587-55-0477 午前 09:00~12:00 午後 16:00~20:00 ※緊急・時間外・往診についてはご相談ください。
お問い合わせフォーム

院長ブログ

2013年4月17日 水曜日

交通事故における保険の役割。交通事故被害者のための豆知識③

先日は後遺症における賠償額の違いが出ているということをお伝えしました。

理由はよくわかりませんが、裁判基準という本来の賠償額(法律的な限度額)を支払ってもらうためには、一番手軽なのは弁護士を立てて後遺症の賠償請求をすることだそうです。
弁護士の費用はやはり安くはないので、自動車保険には弁護士費用特約(年間で数百円程度)がありますから、もし不安があれば入っておいた方が弁護士を立てて裁判をしなければならない時に非常に役立ちそうです。

さて自分で加入できる自動車の任意保険には弁護士費用特約以外にも
・人身傷害保険
・搭乗者傷害保険
・無保険車傷害保険

といった、自賠責保険での支払限度額を超えて、相手の保険会社が治療費の打ち切りを宣告してきた場合に有効に活用できる特約があります。

特に人身傷害保険については(ほっておいても8割の保険には入っているようです)
過失を問わない(自損事故でも適用)ため、事故を起こしてしまった際には非常に役立ちます。

しかし自分の車の保険って詳しくみていますか?そしてそういった特約について利用できることを保険会社から教えてもらっているでしょうか?

民間も国営も同じですが、自分から申告しないと制度は利用できないのでご注意ください。
明日は事故が起きたらどういった保険がベターなのかをお知らせします。

投稿者 はっとり接骨院

お問い合わせはお気軽に