院長ブログ
2013年4月15日 月曜日
交通事故における保険の役割。交通事故被害者のための豆知識①
先日行ってきた「弁護士から見た交通事故治療の真実」
で学んできたことの第一弾です。
交通事故にあったらまず、
①警察に連絡
②相手の連絡先を確認する(この時は示談などの話は一切しない)
③病院へ行き(必要なら救急車を呼ぶ)診断書を書いてもらう
③’自動車の保険会社に連絡しておく
④通院治療が必要ならしかるべき治療を受ける(これは当院で行っています)
さて保険会社に連絡すると、交通事故治療費については相手の保険会社が責任をもってお支払いをしてくれます。これは対人無制限という保証に入っているからです(ここが大切なところです。本来なら必要な治療費は無制限に払う約款のはず)。
一般的に交通事故は自賠責保険で治療するとされていますが、じつは一括対応をとっており、保険会社が自賠責保険を利用して120万円までの傷害部分を担当しているのです。だから治療費が120万円を超えない限り、保険会社はいわゆる持ち出しがゼロで保険を使っているのです。
一般的なむちうちなどの交通事故治療では、通院が半年以内で終わる(終わらせられる?ことが多く、)任意保険で我々が掛けているお金を使うことなく治療を終了しているケースが極めて多い(これって保険会社にとっては非常にありがたい制度)。
それなのに保険会社の担当者によっては治療を打ち切ろうと不当なプレッシャーをかけてくる営業マンが時々います。それは正しい営業の姿でしょうか?
次回はこの続きを報告します。
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