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院長ブログ

2013年4月18日 木曜日

交通事故における保険の役割。交通事故被害者のための豆知識④

さて本日は交通事故に実際あった場合、どういった治療・保険を使うべきなのかをお知らせします。

基本的に自分が完全に被害者(いわゆる10対ゼロ)であれば相手の任意保険(一般に言われる自賠責保険)につきます。時々健康保険を使うという話も聞きますが、本来は自動車事故に健康保険は使えないのです(これもいろんな意見がありますが・・・)。

さて被害者だけれど、過失がある場合はどうでしょうか?
この場合8対2くらいまでなら相手方任意保険(自賠責保険を使って)の治療が良いです。実際に治療費を負担しなければならないケースではないからです。

では加害者だけれど痛みがある場合、こういったケースでは自分の人身傷害保険をつかうといいでしょう。任意保険を使って治療をしたほうが、自己負担は安くなります(保険会社の営業マンは健康保険を使って、自己負担分を保障するというかもしれませんが、本来の人身傷害保険はそういうものではないはずです)。

対人無制限という言葉で我々は保険契約をしているはずですから、しっかりとそういったルールを理解しておく必要があります。

いろいろな情報があふれている時代ですが、正しい情報をつかんで治療を受けてください。

投稿者 はっとり接骨院

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